扶養控除失敗したのでしょうか??
去年の話なのですが質問させてください。

おととしに3月まで働いて扶養に入っていました。

翌年失業保険を出産の関係で延長して9月から1月までもらっていました。
その期間は扶養に入れませんでした。

年末調整は12月なので私はそのときは入れませんでした。

これって失敗だったのでしょうか?
12月に扶養に入っておけばよかったのでしょうか?

もし失敗していたらいくら損したのでしょうか?
教えてください。
ご質問の文面から推測すると、「扶養」のご認識が保険証のものと、税法上のものとでしっかり区分できていないのではないかと思われます。
保険証(社保等)での被扶養者認定については失業保険の日額も収入とみなされ、日額3612円以上を受給する期間は認定されません。
また、被扶養者認定後も、月額収入108333円以下、年収130万円未満という収入制限になっています。

一方、税法上の扶養(配偶者控除)の判定は、あくまで暦年(1~12月)の所得で、非課税所得である失業給付は含めないことになっています。

あなたは去年失業給付しか収入がなかったようですので、税法上の所得は0円となり、旦那さんの年末調整時に配偶者控除を受けることができたのです。

しかし、あきらめてはいけません。
今からでも、期限後の確定申告をすることができます。
去年の旦那さんの源泉徴収票が必要ですのでご用意いただき、所轄の税務署で手続きを行ってください。
還付金を受けられるでしょうし、すでに確定しているH21年度の住民税も更正されますよ。
扶養手続きの日数について
昨年10月?今年の3月まで派遣社員で働いていました。妊娠を機に辞めて4月から旦那の扶養に入ろうと手続きをお願いしていたのですが、5月末日現在健康保険証がまだ届いてません。

もそも、出だしから必要な書類は??とだんなに聞いても「忙しい」を言い訳になかなか担当の人に聞いてくれず…離職表が必要かな?と思い離職表を貰う手続きをして手元に来るまでに3週間。そもそも手続き中にやっと確認してくれたら離職表ではなく名前は忘れましたが、私の会社から届いた辞めた書類?みたいなので良かったの事。ここでタイムロス。離職表を提出して1週間後「どうなった?」とこちらから聞いて初めて「失業保険を受けないよ?的な証明をハローワークでもらってこい」と。すぐに、行き証明を貰ってきて渡し一週間後また「どうなった?」と聞くと「年金番号が必要」だと。それからやれ書類が必要だと後から後から言われ先週の半ば頃に書類を提出してから本日まで特に担当から連絡なく、尚且つ給料には家族手当?が反映されてるからもうすぐ届くんじゃない?との事ですが、毎回健診に行く度に「保険証はまだですか?」って、病院で言われるのも苦痛だし今日は逆子チェックで保険適用だったらしくとりあえず全額負担で今日から4週間以内に保険証提出しないとお金戻ってこないらしく…来週で健診は最後で6/19に里帰り先での健診があるから、帰らなきゃだし…会社の健康保険組合に私が直接電話したいと前に言ったらそれは止めてくれと言われるし…
愚痴もかなり混ざってしまいましたが…
こんなに日数かかるものですか?!
検索すると夫が手続きをちゃんとしてなくて遅れてるってあるんですが、やはりうちもそうですかね?というかそう思ってるんですが…
今から国保に切り替えると4月からの料金を取られるだろうし。
ちなみに今回は妊娠二人目何ですが、一人目の時(約1年半前)は辞める前から扶養に入れるか聞いてたら収入が多いとの事で、入れないと言われていたので保険は任意継続してました。その時は半月くらいで保険証は届いたのですが…
ちなみに今までに提出した書類は上記に書いた以外に住民票も提出してます。
少し前になりますが、以前退職を機に夫の会社の社会保険に切り替えた際は
7月末日退職日で9月1日に人事から保険証を発行してもらいました。
その際は前の会社で入っていた社会保険の喪失証明書を提出して手続きしました。
ちなみに地方在住で社会保険事務所は東京なので申込書が手元に届いたり送り返したりにやや時間をとられてしまいましたが、
そのくらいのタイミングで手元に届きましたよ。

主さんの場合、まだ届かないというのは結構時間がかかっていますね。
心配です。
健保組合によって対応ルールが違うのですが、今回は手続きをされるのが退職されてから3週間たっているようなので、保険加入の空白期間がないか確認した方がいい気がします。
たしか手続きは喪失日の何日後までにする…とうようなルールがあるはずです。
遅れた場合でも遡って扶養の認定をしてくれると思うのですが、厳密に手続きをする保険事務所さんですと、4月1日の喪失日に遡ってくれなくて空白期間が出来てしまうかもしれません。

御主人はいろいろお立場もあるでしょうから、主さんから直で健保組合に問い合わせされるのは厭われると思うので、
上記の空白が出来る可能性を訴えて、早めに確認をとってもらった方がいいいと思います。

追記です。
ひとつ思い出しました。3月まで入っておられたのは任意継続をしていた保険で任意継続手続きをされてから2年経過していませんね?
保険を任意継続した場合は、たしか扶養に入ると言う理由でやめることができなかったと思います。
が、保険料を払わなければ自動的に資格を失うので、現在は既に任意継続していた時の保険は資格をうしなっているとは思います。もし、最後に支払われたお給料で任意継続していた保険料が天引きになっていると、任意継続の資格を失ったタイミングが主さんの認識よりも遅くなっていて、それも御主人の保険の扶養に入るのに時間がかかってしまった原因になっている可能性があります。
お給与明細などをご覧になってそちらもあわせてご確認された方がいいかもしれません。
来月の末に、12年間働いていたところを退職します。
①保険の喪失日は、30日or31日どちらがお得なのでしょうか?
②退職したら、失業保険をもらう予定ですが、受給されるまでの三ヶ月間は国民保険に加入したほうがいいのか、それとも旦那の社会保険家族に入ったほうがいいのかおしえてください。
(ちなみに、予定としては、失業保険をもらい切るまでゆっくりし、その後働きたいです。。また、もしかすると扶養に入れない?制限がありますか?)
①私見ですが、今月は30日に退職された方が良いかと思います。
来月であれば7月31日まで在籍されて、翌8月1日が資格喪失日にされた方が良いと思います。
6月30日まで在籍であれば、健康保険証は30日まで使用できます。
翌日の7月1日が資格喪失日になりますので、月末在籍された場合にはその月の保険料の徴収となりますので、6月分までの健康保険料と厚生年金保険料を徴収されますが、そのことは6月までは厚生年金保険料を納付されたことになります。
(31日まである月では31日の月末まで在籍をします。翌1日が資格喪失日になります)

7月31日に退職された場合には、国保に加入の場合8月分からになります。
30日、で退職された場合には7月分は国保国民年金の納付義務が発生してしまいます。
たった1日で厚生年金が無駄になるのはそんな気がします。
何是なら、厚生年金の方がお得だからです。

②扶養になるならないはご主人の会社で確認をされた方が良いかと思いますが、失業手当の受給が会社されるまでは扶養に入れるところが多いです。
そうして実際に失業手当の受給が会社された時点で扶養から外れることになります。
さらに受給が完了した時点で再度扶養になれます。

扶養になれる基準の130万未満と言うことは、今後の見込み額で判断されます。
失業手当の基本日額が、3611円未満でないと、3611円×30日×12カ月となり130万の超えてしまうことになります。
なので失業手当を受給中は扶養になれない事になるのです。

再就職された時点で、こちらもやはり見込み額で、月額が108333円未満でないと、130万を超えてし舞う見込みになり、扶養になれないようです。
ただ健康保険組合によって独自の基準がある場合もありますので、事前にご主人の会社で確認をされることをお勧めします。
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