早期就職手当などについて

以前、派遣で働いていました。
妊娠をきっかけに契約満了で退職する事になり、現在失業保険をもらっています。
退職後、契約はしていませんが派遣先で働いていた会社が直雇用で働かないかといってくれているんですがそこで働いても大丈夫なのでしょうか?

また、産後しばらくしてその会社で働きたいなと思っていますが、早い段階だと早期就職という手当があると聞きました。
この場合、手当はもらうことは出来るのでしょうか?
良かったですね!!
そこで働く事にどんな面から考えても問題ありませんよ。
子供がいるのであれば、慣れたところでお仕事できる以上の幸せはありませんので!!

早期就職の手当ては残念ながら、同じ会社に入った時はもらえないのです。。。
ハローワークへお勤めの方、もしくは専門職の方からの回答をお願いします。
長文です。

現在、失業保険の受給期間延長中です。6月29日が出産予定日だったので、直前の認定日以降、受給期間延長の手続きをしています。
退職理由は、派遣切りです。受給期間は180日で、残り26日で受給は終了します。
出産は6月30日でした。
①産後、8週経たないと受給期間延長を解除出来ませんか?
②今から、職業訓練を受けることは不可能でしょうか?
③派遣切りに遭った人は「個別延長」が出来るらしいですが、こちらからハローワークの人に相談したら個別延長に対応してもらえますか?

我が家は主人も派遣切り(派遣会社の正社員になって2ヶ月で解雇されました)で、職業訓練に通っていますがなかなか再就職先が決まらず、今からでも私の失業保険で長期間もらえるような方法はないか考えてみました。

私自身、再就職先が見つかればすぐに働きたいのですが、まだ子供を保育園に預けられる状況でなく、かと言って今の環境でいいわけでもなく困っています。


※派遣で生活基盤が脆いのに子供を作ったことが悪いと言ったような「派遣だから」的な回答は必要としていません。
私も主人もこんなご時世になるとは夢にも思っていませんでしたから。

長文・乱文失礼しました。知恵を貸してください。よろしくお願いします。
ハローワークに相談するのと、役所に相談してみてはいかがでしょう。
ハロワはその場所によって、判断が違ってきます。
失業保険の支給額についての質問です。

今年の4月に社員を自己都合退職し、その後継続して同じ会社で週3のパートとして勤務しています。
10月でパートの契約が切れるのですが、更新せずに辞めようかと思っています。
この場合、失業保険の支給額はどのくらいになるのでしょうか?
パート契約せず、4月で退職していたほうが、支給額は多かったのでしょうか?

○社員としての勤務期間 5年6ヶ月
○パート勤務期間 6ヶ月
○社員時の給与 基本給25万(手取り20万)
○パート給与 平均13~14万
○年齢 32歳

よろしくお願いします。
〉週3のパート
なぜか皆さん労働時間か労働日数のどちらかを書かないんですよね。両方書いてもらわないと週の労働時間が分からないんですが。
※週20時間以上なら雇用保険に加入。

基本手当の日額は、離職前6ヶ月間の賃金額から計算されます。
パートになっても雇用保険に加入し続けていたのなら、パートの退職前6ヶ月間の賃金によります。
失業保険と公共職業訓練について。
退職を考えていますが、退職後は公共職業訓練を受けて、 資格をとりたいと思っています。
調理師免許なので1年行かないといけないと思うのですが、4月から
じゃないと入学できないとこがほとんどのようです。
その場合どうするのが一番よいかご提案頂けたらと思います。
悩んでいることは、
1.退職後は収入がないので、すぐにでも失業手当が欲しいのですが、自己都合だと3カ月はもらえないこと。
2.今年中での退職をしたい。
3.協会けんぽから傷病手当を受給しながら退職した場合、デメリットはないのか?(今、在職中ですが病気で休職中です。傷病手当は、今手続き中です。完治してから退職するか、傷病手当受給中に退職するか)

質問というより、相談みたいになってしまいましたが、
ご回答の程、宜しくお願いします。
病気を理由に離職をした場合は、特定理由離職者と認定されるはずです。この場合は、自己都合による退職であっても、特定理由離職者に認定されれば、3か月の給付制限期間は免除されます。ただし、特定理由離職者であっても、妊娠・出産・育児を理由に離職をした場合は一定の条件を満たさなければ特定理由離職者には認定されず、特定理由離職者に認定されても、給付制限期間が免除されない場合があります。

傷病手当金は就労できない状態にあるから受給できているわけで、失業給付は就労できる状態にあって、就労する意思がないと受給できません。就労できる状態は医師の判断がなければ証明できないので、傷病手当金を全期間受け取った後であっても、「就労できる」という医師の許可がなければ、ご自身で「就労できる」と考えただけでは失業給付の受給申請自体ができません。したがって、職業訓練校の受講も原則的にはできません。

職業訓練校はそもそも倍率が高く、受講する資格はあっても合格するかどうかすらわかりません。本当に調理師免許の取得を目指すのであれば、民間の専門学校を卒業して資格を得ることや通信教育講座を受講して調理師試験を受験することも視野に入れておくべきです。

ただし、日中に専門学校等に通学する場合は失業給付の受給資格はありません。

補足について。
職業訓練校と専門学校は全く異なるものです。

厚労省の許可のある専門学校であったり、通信教育を受講すると教育訓練給付を申請できますが、厚労省の許可のある専門学校等でなければ、同じ目的で通学、受講をしても一切給付はありません。また、教育訓練給付は被保険者であるか被保険者ではなくても離職後1年以内でなければ申請できません。

元々、職業訓練校は就業できる状況にあり、修業する意思があっても、技術などが足りないが為に就職が難しい方々のために再就職を有利に進めるためにあるものであって、職業訓練校での職業訓練、資格の取得を目的に離職された方々のためにあるものではありません。
会社都合で退職しました。失業保険を貰ってる間は国保より一万円安い任意継続の健保に入り、失業保険が完了次第、
旦那の扶養に入ろうと思ってます(籍を入れるのはこれからです)ただ同じ会社の人なので任意継続の方を未納で抜けた後同じ健保に入るのは問題有りでしょうか?
問題があるかどうかは健保に確認してください。
協会けんぽの場合は被扶養になるという理由で任意継続を止めることは出来ません。両者とも協会けんぽなら分かりますね。
現在失業保険受給中です。
再就職活動は続けますが、2007年1月1日で受給が切れてしまうので、一旦主人の扶養に入ろうと思っています。
健康保険は前会社の任意継続にしており、2007年3月まで保険料は納入しています。国民年金は2006年12月まで支払い済みです。
この様な場合、任意継続の健康保険料の1月2日~1月31日分は日割で戻ってくるのでしょうか?
戻ってこないのであれば、2006年12月31日で任意継続の健康保険は解約(?)してしまっても問題ないのでしょうか。
国民年金に影響がでますか?
健康保険料(「任意」含む)は「月単位」ですから日割りという考え方を致しません。したがって返金はありません。また、「健康保険の任意継続被保険者者」制度は、自ら「解約」を申し出ることはできません。被保険者資格を失う(失わせる)のは他の「健康保険」に加入したときや、納付期日までに保健用を納めなかったときなどです。これにより「国民年金」に影響がでることはありません。
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