失業保険料の算出について、教えてください。
私の会社で、リストラがあるそうです。
2月から、雇用調整助成金で60%の給料を支給されていました。もし対象の場合、失業保険をもらう予定なのですが、算出方法は、解雇以前の6ヶ月の賃金÷180とインターネットで調べました。
6ヶ月となると、大半が60%支給の月になってしまい、もらえる金額も少なくなってしまいます。
助成金の60%支給が算出に反映されるのでしょうか?
助成金のない支給額100%(基本給+皆勤手当て+交通費他)で計算されることはないのでしょうか?
教えてください。宜しくお願い致します。
私の会社で、リストラがあるそうです。
2月から、雇用調整助成金で60%の給料を支給されていました。もし対象の場合、失業保険をもらう予定なのですが、算出方法は、解雇以前の6ヶ月の賃金÷180とインターネットで調べました。
6ヶ月となると、大半が60%支給の月になってしまい、もらえる金額も少なくなってしまいます。
助成金の60%支給が算出に反映されるのでしょうか?
助成金のない支給額100%(基本給+皆勤手当て+交通費他)で計算されることはないのでしょうか?
教えてください。宜しくお願い致します。
同様の質問が沢山あり、いずれも解決済ですから、そちらもご確認下さい。
通常であれば、解雇以前の6ヶ月の賃金総額÷180日となりますが、低額の休業手当が支給された場合は
■(解雇以前の6ヶ月の賃金総額-その間に支払われた休業手当総額)÷(180日-休業した総日数)となります。
1箇月が全休であった場合は、その月は計算に含みません。
通常であれば、解雇以前の6ヶ月の賃金総額÷180日となりますが、低額の休業手当が支給された場合は
■(解雇以前の6ヶ月の賃金総額-その間に支払われた休業手当総額)÷(180日-休業した総日数)となります。
1箇月が全休であった場合は、その月は計算に含みません。
失業保険の申請をして(給付日数は90日)3ヶ月の給付制限期間内に職業訓練に申し込み、10月から3ヶ月通うことになりました。
訓練期間中の基本手当×3ヶ月で失業保険の給付は終わると思っていたのですが、本日受講指示書を受け取りに行った際に訓練終了後に来るようにと失業認定報告書と認定日の一覧表を渡されました。(認定日は年明けです)
これはどういうことなのでしょうか?当月の手当が翌月になるそうなのですが、12月分ということでしょうか?
また訓練終了後~認定日まで年末年始を挟みますので活動が少し厳しくなりそうなのですが、活動内容は訓練受講も記入していいのでしょうか?
訓練期間中の基本手当×3ヶ月で失業保険の給付は終わると思っていたのですが、本日受講指示書を受け取りに行った際に訓練終了後に来るようにと失業認定報告書と認定日の一覧表を渡されました。(認定日は年明けです)
これはどういうことなのでしょうか?当月の手当が翌月になるそうなのですが、12月分ということでしょうか?
また訓練終了後~認定日まで年末年始を挟みますので活動が少し厳しくなりそうなのですが、活動内容は訓練受講も記入していいのでしょうか?
雇用保険の手当は、「何ヶ月受けられる」とか「何月分」というものではありません。
「日」単位のものです。
「日」単位のものです。
失業保険について教えて頂きたいのですが、6年働いて自己都合で会社を辞めた場合、保険はいつから?どのくらい?出るのでしょうか。三ヶ月後に出るのはわかったのですが、三ヵ月後に支給の期間がスタートするのか、三ヶ月したら三ヶ月分の金額が支給されるのかよくわかりません。アドバイスをいただければと思います。
6年なので、大抵は90日分もらえます。例外の場合の日数は上の人たちが言っているとおり。
金額は、辞める前の収入から計算するのですが、計算方法がちょっと特殊なので、おおまかに5割前後と思っていたほうがいいでしょう。(上限もありますので高収入の方は5割行かないことも・・)
最初にハローワークに行った日から3ヶ月と7日後が支給期間のスタートです。
支給期間がスタートしてちょうど4週間目が最初の認定日です。
最初の認定日にそれまでの4週間分の失業給付がもらえます。(銀行などへ振り込み)
以後、4週間ごとに、期限の切れるまで繰り返し。
つまり、会社を辞めてから4ヶ月半ほどは収入がありません。
金額は、辞める前の収入から計算するのですが、計算方法がちょっと特殊なので、おおまかに5割前後と思っていたほうがいいでしょう。(上限もありますので高収入の方は5割行かないことも・・)
最初にハローワークに行った日から3ヶ月と7日後が支給期間のスタートです。
支給期間がスタートしてちょうど4週間目が最初の認定日です。
最初の認定日にそれまでの4週間分の失業給付がもらえます。(銀行などへ振り込み)
以後、4週間ごとに、期限の切れるまで繰り返し。
つまり、会社を辞めてから4ヶ月半ほどは収入がありません。
会社を退職します。
現在有給が30日ほど残っていて、今月末まで働き残りを有休取るつもりなんですが、有休の間はまだ会社に席があるのでパートなどは禁止でしょうか?
また、退職してか
ら失業保険が出るまでの3カ月間はパートなどしていいのでしょうか?
現在有給が30日ほど残っていて、今月末まで働き残りを有休取るつもりなんですが、有休の間はまだ会社に席があるのでパートなどは禁止でしょうか?
また、退職してか
ら失業保険が出るまでの3カ月間はパートなどしていいのでしょうか?
退社したあとで有給の方が不可能ですよ。退社日の就業時間終了とともにその会社でのすべての権利失います
失業保険 は雇用保険はかけていましたか?受給資格あると仮定して失業受給は無職で働ける状態にあって就活してる人だけが対象です。パートは失業じゃないです。もらえませんよ
ちなみに週20時間以上のバイトで就業とみなされて失業者ではないです。
受給期間中に働いていいとかこの期間は働いてはいけないとか細かいルールもありますので
補足 わすれてまいた、退職者から有給申請あった場合会社は無条件で認めないといけないんで辞表と同時に全部有給申請しても問題ないので
失業保険 は雇用保険はかけていましたか?受給資格あると仮定して失業受給は無職で働ける状態にあって就活してる人だけが対象です。パートは失業じゃないです。もらえませんよ
ちなみに週20時間以上のバイトで就業とみなされて失業者ではないです。
受給期間中に働いていいとかこの期間は働いてはいけないとか細かいルールもありますので
補足 わすれてまいた、退職者から有給申請あった場合会社は無条件で認めないといけないんで辞表と同時に全部有給申請しても問題ないので
失業保険をもらう場合は扶養に入れない?
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
私は来年2月下旬に出産の為、1月中頃に退職します。(自己都合になります。)
退職した後は、主人の保険(保険協会)の扶養に入るつもりです。
失業保険がもらえる対象だったので申請(妊娠、出産の為延長手続きを行います)を行うつもりなのですが、失業保険をもらう期間は保険を国保に切り替えないといけないのでしょうか?
・1月以降もらえる給料は…12月の給料と1月の出勤した分なので、20万弱です。
・月の給料は13万弱の為、失業保険の総額30万位でした。
・勤務期間は2年弱のため、失業保険のもらえる期間は90日でした。
扶養について調べてみたら、1月~12月までの収入が103万未満だと扶養に入れると書いてあったのですが…
上記の場合だと、1・2月の給料20万+失業保険30万(90日分)で103万を越えないので扶養のまま失業保険がもらえるのでしょうか?
出産後、落ち着いたら仕事を探して見つかれば扶養を抜けるつもりです。
ただ、出産後無収入になるのでできる限り抑えられる出費は減らしたいのです。
色々、他サイトで扶養や失業保険の事がのっていたのですが…
自分と同じケースが見つからなかったので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
まず、「扶養」を2つに分けて考えましょう。
1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。
ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。
2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)
すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。
そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。
日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
1つは、ご主人の所得税について配偶者控除を受けられる、と言う意味の扶養親族。
これは、その年の1月1日から12月31日の間に得た所得の合計が103万円(そこから基礎控除65万円を除いて、課税所得が38万円と表現されることもある)に満たない場合です。
ですから、今年はまだお勤め(月の賃金13万円)とのこと。合計すると配偶者控除は受けられませんね。
来年1月で退職すると、給与として20万円、以降は出産、育児に備えて働かないとしたら、平成26年分については、ご主人の被扶養親族となり、ご主人の所得税について配偶者控除が受けられます。
2つめ、健康保険の被扶養者について。
これは、ご主人が、「協会けんぽ」だということで、健保の被扶養者資格は、『現在から今後1年の見込収入が130万円を超えるかどうか』で判断されます。
(ご質問には、保険協会と書かれていますが、もしも、協会けんぽ以外の健保組合の場合は、それぞれ被扶養者の条件が異なることがありますから、それは組合に問い合わせが必要です)
すると、来年2月に退職された後、まず、出産を控えているので雇用保険は受給期間の延長をされますよね。
延長して、受給しない期間は、ご主人の健保の被扶養者になることで、何も問題はありません。
そして、いずれ、雇用保険の基本手当受給を開始するときに、基本手当の受給日額を確認します。
その金額を年収に換算したら130万円を超えるかどうか、で、協会けんぽの被扶養者資格を喪失する必要があるかどうかが決まります。
その金額が、日額3611円以下、が判断基準です。
日額で3611円以下なら、協会けんぽでは、被扶養者のままで雇用保険の基本手当が受給できます。
この額を超えたときは、被扶養者資格を喪失することになり、国保に加入する必要が生じます。
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