失業保険等について。
現在、派遣社員として働いており、今年の12月31日で契約満了になります。

12月中旬に県外に住む彼と住所別のまま入籍予定です。実際私が県外に住むのは来年4月です。
ここで質問です。

1.派遣契約期間中に入籍し契約満了となった場合でもすぐに失業保険を受給できますか?

2.入籍してもすぐには県外には行かないので現住所管轄のハローワークに行けば良いですか?

3.転出・転入届けは実際県外に住み始める4月で良いですか?


以上です。
宜しくお願いいたします☆
1.派遣契約期間中に入籍し契約満了となった場合でもすぐに失業保険を受給できますか?
>受給できます。(契約が切れる前に入籍、結婚する彼についていく為という理由で。)
入籍したという事実を証明できるのもが必要な場合もあります。

2.入籍してもすぐには県外には行かないので現住所管轄のハローワークに行けば良いですか?
>はい。現住所管轄のハローワークで大丈夫です。引っ越し後に移転する県のハローワークに行く事になります。
手続きは簡単で、現住所管轄のハロワから指定された用紙1枚と住民票を持って次のハロワに行く様、案内してくれます。

3.転出・転入届けは実際県外に住み始める4月で良いですか?
>はい。ハロワとしては問題ありません。郵便物などは、引っ越してからだと、引っ越し前の家に届いてしまう場合もあるので、
そういった事が心配であれば、引っ越す3日前くらいに手続きしておくのも良いと思います。
(彼が代理住所変更手続きに市役所に行っても質問者さんが書いた簡単な「任意状」ひとつで手続きは済みます。)
失業保険について教えてください。
退職して数ヶ月海外旅行に行って、その後、失業保険を申請しようと思っているのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
また、数ヶ月の旅行後、職業訓練校などに入学できるのでしょうか?



よろしくおねがいいたします。
海外にはどれくらいの期間行かれる予定でしょうか?
辞めてしばらくしてからでも失業保険の手続きはできるのですが、一応タイムリミットのようなものがあります。
あなたが離職した翌日から1年以内に、手続き~受給までが終わらなければいけません。(途中で仕事が決まれば別ですが)
この離職した翌日から1年後の日を受給期間満了日といいます。
また、離職した理由が自己都合であれば3ヶ月間お金が出ない期間(給付制限)も入ります。
なので、帰国後手続きをする場合は、逆算して考えればいいかと思います。
給付制限はあくまで手続き後にかかるものなので、離職してから3か月ではありません。注意してください。

さて、失業保険は雇用保険を何年かけていたかによって、最大限支給できる日数(所定給付日数)が違ってきます。
もし、あなたの所定給付日数が90日(雇用保険をかけていた年数が10年未満)で離職した理由が自己都合だったのであれば、手続きしてから全部もらい終わるまでにかかる期間は半年少々ではないかと思いますが、少し余裕を持たせて受給期間満了日の7か月位前までに手続きすればいいのではないでしょうか。
もちろん、あなたの所定給付日数が120日(雇用保険をかけていた年数が10年以上20年未満)であった場合は、受給期間満了日の8か月半ほど前といった感じになるでしょうが。
また、もし会社都合であった場合は3か月の給付制限分を引いて考えればよろしいかと思います。


旅行後、職業訓練校に行けるかどうかですが、職業訓練は随時募集はしていませんので、あなたが失業保険受給中にあなたの希望する職業訓練の募集があるかどうかだと思います。
また、希望しても選考がありますので必ず入れるかどうかも分かりません。

念のため、海外へ行く前に失業保険の窓口や訓練担当の窓口で一度具体的な相談をしておかれることをお勧めします。(責任取れませんので・・)
退職時の有給と一時金について
私は今、派遣で働いています。
しかし正社員として他の会社で就職したいと思っています。
そこで疑問なのですが、半年以上派遣で働いているので有給が10日付く事になっているのですが
辞める前に消化できたりはしないのでしょうか?
また、失業保険は自己都合で退職した場合3ヶ月は貰えないと記憶しておりますが、
就職した場合一時金のようなものが貰えると聞いたのですが本当ですか?
どのようにすればお得なのでしょうか??
ジョークも交えつつ楽しく回答して頂きたいです。お願いします。
退職時の一括有給消化は普通です、派遣会社気兼ねなく使えばいいです
それを考慮してない会社など存在価値は無いです
派遣先には○月○日で勤務終了と派遣会社が伝え引継ぎのスタッフを入れて仕事は問題なし
実際の退職日は有給消化した○月○+10日(10日丸々残ってれば)とすれば顧客にも迷惑はないし
何の問題もありませんね、終わってる派遣会社だと有給消化をさせないように色々難癖つける会社も
ありますが強く出ましょう!!!
一時金の意味は分かりませんが再就職手当だとすればハローワークを通じて就職活動することが
支給の条件ですので求人情報やネット利用で自力で就職口を見つけたのであればそれは支給
されませんね、それ以外にお金がもらえるような制度は私は知りません
雇い止めによる契約満了なのに、失業保険の受給を断られました。不服申請で何か変わりますか?
もう、ぐったりです・・・
私の場合、特定受給資格がないと受給できないのはわかるんですが、
納得いかないんですよ。
窓口で粘ったんですが、契約満了なので受給資格なしの一点張り(汗)
担当の事務員が嫌な顔し始めたので、精魂尽き果てて帰ってきましたorz
不服申請した場合、受給できるようになったりしないでしょうか?
出来ないなら出来ないで、すっぱり判断してやってください。
よろしくお願いします。

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【略歴】
2007年12月~2008年10月末日 A社にて契約社員で働く
・雇用保険加入は4月から ⇒ 加入期間7ヶ月
・もともとの契約期間は6ヶ月+1ヵ月、更新回数1回
・離職区分2B(事業主都合で更新せず・契約満了 ⇒ 会社都合)
・事業主から直接やめてくださいとの話をもらう。
・厚生年金資格喪失票が届いたのは今年の1月。
・さらに離職票が届いたのは、今年の2月。

2008年12月~2009年3月下旬 B社にてアルバイトで働く
・雇用保険の加入はなし。
・事業悪化につき解雇。

4月2日 A社の離職票で受給しようとしたところ、
契約満了なので受給できないといわれる。
家に帰ってきて、茫然自失。
人生ゴールしたくなっている ←◆今ここ◆

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【ハロワの言い分】
特定受給資格者項目の7番

(a)期間の定めのある労働契約が契約更新により引き続き3年以上
となった場合に、次の更新がされないので離職した人

(b)1年未満の労働契約の締結に際し契約の更新が明示され1年以上の
雇用見込みがあった場合において、その契約が更新されないことと
なった為に1年未満で離職した人(平成19年10月1日以降の離職者のみ)

上記どちらにも該当しない為、受給資格はありませんの一点張り


【質問者の言い分】
当時の状況からして、急な事業縮小がなければ契約更新されていたはず。
↑これは主観なので、置いておくとしても、事業主から直接やめてくださいと
言われているので特定受給資格の
(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
↑◆納得のいかなさの原因◆↑
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まぁ、おとなしく就活した方が早い気はしています。
・・・半年前の話ですしね。
豚の角煮作って元気だそう(´・ω・`)
ここで民法の話を持ち出しても何の解決にもなりません。

>(10)事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより
離職した者に引っかかるんじゃないか?
これは解釈がことなります。ここでいうのは、勧奨を受けたのでそれを理由に自分の意思で辞める場合ですので、会社から更新しません、といわれたケースはここに該当しないのです。

また、有期契約の場合、「契約期間の満了」ということでその期間が満了したら会社にも労働者にも契約を終わらせる権利があります。一番重要なのは、契約書に「契約更新」が明示されていたか。もしされていたのにも関わらず会社が更新しなかった場合は「特定受給資格者」となりうるのですが、そうでなければ単なる「労働契約期間満了」になってしまいます。

また、職安の言う「3年以上」というのは、3年以上契約更新が続くと「常用みなす」となるため、いつのタイミングでも契約更新をしない段階で解雇に等しい、ということで区分は1Aになります。

もし、あなたが「特定受給資格者」であることを申し出る場合には、「労働契約書」を確認するのが一番です。その契約更新に関する文言があるかないか、どのように明記されているか、というのがポイントです。
失業保険について。

現在基本手当を受給中なのですが、最近になって受給期間内に再就職先が見つからなかった場合、
個人事業主として失業直前に勤めていた会社からの請負で仕事をしてみようかという気持ちが芽生えてきました。

①安定を望んでいるので希望に合った会社が見つかれば就職したい。
②退職時に請負の話は出たがその時点ではその気は全く無くアポイントなどもとっていない。
③外注として働くのは最終手段と考えているので受給期間内は就職活動をしたい。

この様な場合、その旨を申告した方が良いのでしょうか?また、申告した場合、就職の意思無しと見なされ既に受給済み分の返還命令が出たりするのでしょうか?
アドバイスお願い致します。
仰られている旨を申告しても返還対応にはならないと思います。

受給対象にならないのは、
・働く意思がない
・働く状況ではない
・転職した
など、です。

あなたは、優先順位をつけて就職活動をされていますよね。
外注請負は就職活動で希望の仕事に就けなかった時に検討するわけで、
あくまで最後のカードとして取ってあるだけ。
それは、派遣で働くことを決めれば仕事にすぐにでも就く事ができることは分かっているけど、
正社員での就職を希望するので、粘り強く就職活動している、
というよくあるパターンの人と同じです。
別にこのことを申告したからと言って、返還にはなりません。

ただし、早期就職制度といって、(ひょっとしたらこの制度の有無は地域によるかもしれません)、
受給前、または受給間もなく(受給期間の1/3以内だったか?)の内に
就職をすれば、早期就職祝いとしていくらかの祝い金が出るのですが、
確かそれは前職関係の仕事についた場合は出なかったはずです。
また、「外注」という立場は正社員ではないと思いますので、その点でもその恩恵は受けれないでしょう。

私であれば、
必要なければ、わざわざ第2候補の申告まではしません。
就職活動中であることを言っておけば、それでいいと思います。
失業保険・扶養について
産休・育児休暇をとられつ方のの代理として、とりあえず1年働く事になりました。
社会保険:健康保険・厚生年金・雇用保険の加入が義務付けられております。
現在は主人の扶養に入っておりますが、いったんそれは抜けます。

1年後、産休・育児休暇をとられていた方が復帰される可能性があります。
その際の事ですが、この場合は私は、自己都合の退職でしょうか?
それとも会社都でしょうか?

尚、退職後は再度主人の扶養に入れてもらう予定ですが、
その際、扶養に入ってしまうと、失業保険が受給できないとも聞きますが。
どうなんでしょうか?

教えてください。
「とりあえず1年働く事」というのが、1年契約で働いたのであれば自己都合扱いですね。
正社員として就職したのに、育児休業していた社員が復帰したという理由で急に切られたなら会社都合でしょうが。

退職後の扶養ですが一般的には、雇用保険を受給するまでの待機期間(約3ヶ月)は認定され、受給期間(日額3,612円以上)は扶養から外れることになります。その間は保険料を払って国民健康保険に加入することになります。
なので、退職後に扶養に入り続けたいのであれば雇用保険(失業給付)をもらわない、という選択も可能です。
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